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4月2日の利益は、+389,600円でした!

本日のニュースで公共施設や自治体窓口でのキャッシュレス決済導入に向け、総務省が法改正に踏み切るとありましたね。
対象となるのは住民票などの発行手数料や、スポーツセンター・美術館といった公共施設の使用料です。現在の地方自治体法においては自治体への支払いは原則現金と定められており、クレジットカードの利用は2006年から認められているものの電子マネーについては法解釈で利用可能とするにとどまっています。
現在数多くのキャッシュレス決済があることからどれを導入するのか迷っている自治体もあるそうですが、総務省は法改正によって法的根拠を明確にし、後押しする必要があると判断したようです。
とうとう公共施設や自治体窓口においてもキャッシュレス決済の波が来ましたね!
どこへ行くにもスマホひとつで済む時代にまた一歩近づいたのではないでしょうか。
各社キャッシュバックサービスなどサービス競争がありますから、うまく使い分けよりお得に利用していきましょう。

 

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